『 相続税の域外適用と国家管轄権―国際法上の課税管轄権の観点から― 』を第14回日本相続学会 学会誌に寄稿しました
(内容)
日本の相続税における域外適用について、国際法上の国家管轄権、特に課税管轄権の観点からその法的根拠及び限界を検討したものである。
近年、国境を越えて生活し財産を保有する者の増加に伴い相続税の域外適用が実務上重要性を増している一方、これを国家管轄権論という国際法の基本理論から体系的に検討した先行研究は必ずしも多くない。
本稿では、国籍及び居住歴は間接的な連結点にとどまりこれらのみを理由として国外財産全体への課税には慎重な検討が必要であることを明らかにしている。
(※ 詳細は後日ご案内いたします)
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-11-1
パシフィックセンチュリープレイス13階
TEL :03-6775-3660