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NEWS LETTER

2026.02.04 NEWS LETTER

🔶 【 令和8年度 税制改正 】 ~ 国際課税&資産課税 のダイジェスト版 ~

✥ 今税制改正は、物価高への対応として基礎控除等の引上げや課税最低限の見直しを行いながら、設備投資や賃上げ、研究開発を後押しすることで「強い経済」の実現を目指す内容となっています。

あわせて、高所得者層の負担の適正化や国際観光旅客税の引上げ、防衛特別所得税の創設など、税負担の公平性と財源確保にも配慮した改正が行われており、家計支援・成長促進・公平性確保を同時に進める点が改正の大きな特徴です。

✥ ブログでは ✥
・国際課税
・資産課税
・海外取引消費税
について9項目の改正をお伝えいたします!

Ⅰ. 海外への委託研究に対する税制上の制限
(法人+国際)
令和8年度税制改正では、研究開発投資を国内に重点化する方針のもと、海外への委託研究費について税額控除の対象が制限されます。

医薬品や医療機器などの臨床試験に関する委託研究費は、一定の要件を満たす場合に限り全額が対象となる一方、それ以外の海外委託研究費は50%相当額のみが税額控除の対象となります。
(※経過措置として、令和8年度開始事業年度は70%、令和9年度は60%)
この見直しは、戦略的に重要な技術分野の研究開発を国内で強化し、研究人材や研究拠点の維持・強化を図ることを目的としています。

Ⅱ.企業グループ間取引の保存書類が義務化
(法人+国際)
令和8年度税制改正では、企業グループ(関連者)間で行う特定取引について、取引内容や支払金額の根拠を明らかにする書類の保存が義務化されます。
対象となるのは、知的財産の譲渡・貸付、役務提供、研究開発や広告宣伝など、グループ内で行われる一定の取引です。契約書や請求書、見積書、電子データなど、対価の算定根拠が分かる資料を、法令に従って保存する必要があります。

これらの書類保存が適切に行われていない場合、青色申告の承認取消し事由に該当するため、グループ会社を含む企業には、取引管理体制の見直しが求められます。

Ⅲ. グローバル・ミニマム課税への対応
(法人+国際)
令和8年度税制改正では、グローバル・ミニマム課税(IIR:所得合算ルール)に関して、国際最低課税額の計算方法が見直されます。
政府による税制上の優遇措置から生じた繰延税金資産について、一定のものは国際最低課税額の計算上、調整後対象租税額から除外される場合があります。
これにより、条件によっては追加のトップアップ税が発生する可能性があります。

特に、海外に子会社を持つ企業や国際展開を行うグループ企業では、過去の税制優遇の扱いによって税負担が変わるため、影響確認と事前の対応が重要になります。

Ⅳ.外国子会社合算税制(CFC税制)の見直し
(法人+国際)
令和8年度税制改正では、外国子会社合算税制(いわゆるCFC税制)について、実態のない子会社を課税対象とする一方で、事業活動を終了した会社に対する過度な負担が緩和されます。
まず、清算中などで実体のない外国子会社について、一定期間はペーパーカンパニーとして扱わない特例が設けられました。これにより、海外展開を行う企業にとって、清算段階での想定外の課税リスクが軽減されます。

また、ペーパーカンパニー該当性の判定において、資産の大半が子会社株式や現預金等であっても、事業継続性や租税回避リスクが低いと認められる場合には、課税対象から除外される仕組みが導入されます。
さらに、外国子会社の所在国の税率を用いた租税負担割合の計算特例についても、適用が不適切と判断されるケースでは除外され、場合によっては合算課税が生じる可能性があります。
なお、これらの改正の適用可否については、納税者側での立証責任が求められる点に注意が必要です。

≪実務向け注意点まとめ(CFC税制)≫
①清算中・休眠中の外国子会社でも自動的に安心ではない
→ ペーパーカンパニー非該当の特例はありますが、適用可否の立証責任は納税者側にあります。

②「事業実体があるか」の説明資料が重要
→ 事業終了後でも、清算理由・清算期間・活動実態を示す資料(取締役会議事録、契約終了書類等)の整備が必須。

③資産構成だけで判断されなくなる一方、判断は総合的に
→ 現預金や子会社株式が多くても除外される可能性はあるが、租税回避リスクが低いことの説明が前提。

④租税負担割合の特例が使えないケースに注意
→ 高税率国であっても、計算特例が否定されると合算課税が発生する可能性あり。

≪注意すべき会社≫
次のいずれかに当てはまる企業は、影響チェックが必須です
*海外子会社を清算中・清算予定にしている
*海外子会社が実質的な事業活動を終了している
*外国子会社の資産の多くが
現預金/子会社株式/未収配当などで構成されている
*「高税率国だから大丈夫」と租税負担割合だけで判断している
*CFC税制の判定を毎期ルーティン化せず、過去判断のままにしている
⇒ これらに該当する場合、令和8年度改正後は想定外に合算課税が生じる可能性があります。

Ⅴ.外国組合員に対する課税の特例(PE特例)の見直し
(所得+国際)
令和8年度税制改正では、外国組合員に対する課税の特例(いわゆるPE特例)について、適用要件の大幅な見直しが行われます。
本特例は、日本にGP(無限責任組合員)が所在するファンドに、海外投資家がLP(有限責任組合員)として出資した場合、一定の要件を満たせば、ファンドを通じて得た国内源泉所得を非課税とする制度です。従来は要件が厳しく、実務上の活用が限定的でした。

≪今回の改正では≫
①持分割合要件について、25%未満から50%未満へ緩和
(一定の諮問委員会を設置している場合に限る)
②業務執行要件について、税法上の業務執行行為から利益相反取引の承認等を除外
③ 恒久的施設(PE)を有しないことの要件を廃止
といった見直しが行われます。

これにより、投資実態に即した制度設計となり、海外投資家によるPE特例の活用機会が拡大し、日本国内への投資促進につながることが期待されます。

Ⅵ.賃貸用不動産・不動産小口化商品の財産評価の適正化
(資産課税)
令和8年度税制改正では、賃貸用不動産や不動産小口化商品について、相続税評価と実勢価格との乖離を是正するため、財産評価の見直しが行われます。
相続開始前5年以内に、対価を伴う取引で取得・新築した賃貸用不動産については、原則として市場価格(通常の取引価額)相当額で評価することとされます。
一方、それ以外の賃貸用不動産については、一定の要件のもとで、取得価額を基準とした80%評価が認められます。

また、不動産小口化商品についても、取得時期にかかわらず、課税時点での通常の取引価額に基づく評価が原則となります。
これらの見直しは、収益性や賃借人の権利による利用制限を踏まえた適正な評価を行い、相続税評価との乖離を解消することを目的としています。

≪不動産オーナー向け注意点≫
①相続直前の不動産取得は要注意です。
→ 相続開始前5年以内に取得・新築した賃貸用不動産は、市場価格ベースで評価される可能性があります。

②「80%評価」が常に使えるわけではない
→ 適用には条件があり、取得経緯や取引実態の説明が求められます。

③不動産小口化商品も実勢価格評価が原則に
→ 節税目的のみの活用は、想定どおりの効果が出ない可能性あり。

④従来の相続税シミュレーションは見直し必須
→ 改正前提の試算では、相続税額に大きなズレが生じるおそれがあります。

Ⅶ.暗号資産取引に係る課税の見直し(分離課税化)
(資産課税と消費税)
令和8年度税制改正では、暗号資産取引に係る課税制度が大きく見直され、分離課税が導入されます。
金融商品取引法の改正を前提に、国民の資産形成に資する制度として位置づけられています。

まず、一定の暗号資産の譲渡による所得については、従来の総合課税ではなく、申告分離課税(税率20.315%:所得税15.315%+住民税5%)の対象となります。
また、暗号資産取引で生じた損失については、翌年以降3年間の繰越控除が可能となります。

あわせて、暗号資産取引業者を通じた取引については、取引内容を記載した報告書の提出義務が課され、課税の適正化が図られます。暗号資産デリバティブ取引についても、損失の繰越控除の対象に加えられます。

一方で、総合課税が適用される暗号資産については、50万円の譲渡所得特別控除が適用されないことや、長期保有による課税軽減措置が設けられないことが明確化されます。

また、消費税については、暗号資産の譲渡は引き続き非課税取引とされる一方、消費税の課税売上割合の計算においては、暗号資産の譲渡対価の5%相当額を算入する取扱いが導入されます。
(これらの改正は、改正金融商品取引法の施行日の属する年の翌年1月1日以降に行われる暗号資産の譲渡等から適用され、具体的な適用開始日は現時点では未定)

≪暗号資産投資家向け注意点BOX≫
①分離課税=自動で20%になるわけではない
→ 金融商品取引法等の改正が前提。
適用開始時期は未確定のため、当面は従来ルールでの申告が必要です。

②適用前後で売却タイミングの影響が大きい
→ 改正前に譲渡すると総合課税、改正後は分離課税となるため、売却時期によって税負担が大きく変わる可能性があります。

③損失の繰越控除は「申告してこそ」有効
→ 3年繰越を使うには、毎年確定申告が必須。
申告漏れがあると繰越はできません。

④取引履歴の管理は今まで以上に重要
→ 取引所ごとの履歴、ウォレット間移動、手数料の扱いなど、取得価額の根拠資料を整理しておく必要があります。

⑤株式等との損益通算は不可(現時点)
→ 分離課税でも、株式や投資信託との通算はできない点に注意が必要です。

Ⅷ.非居住者への国内不動産売買等に関する役務提供に対する課税の見直し
(消費税)
令和8年度税制改正では、非居住者が国内に所在する不動産を売買等する際に負担する仲介手数料などの役務提供について、消費税の課税対象とする見直しが行われます。

これは、居住者が同様の不動産取引を行う場合との課税上の公平性を確保する観点から実施されるもので、役務の内容が国内不動産の売買等に直接関係する場合には、取引相手が非居住者であっても消費税が課されることが明確化されます。
なお、本改正は令和8年10月1日以後に行われる取引について適用されます。ただし、同年3月31日までに締結された契約に基づき、同年10月1日以後に行われる取引については、適用対象外とされています。

Ⅸ.境を越えた電子商取引に係る消費税の見直し
(消費税)
令和8年度税制改正では、海外事業者による越境EC取引について、消費税の課税関係を見直し、国内事業者との不公平を是正する対応が取られます。
具体的には、海外から行われる通信販売のうち、1万円以下の商品についても、販売者に消費税の納税義務を課す制度が導入されます。
これまで少額取引として消費税が課されていなかったケースでも、課税対象となります。

また、ECモールなどのデジタルプラットフォームを通じた物品販売については、一定の条件のもと、プラットフォーム事業者が販売者に代わって消費税を申告・納税する仕組みが導入されます。
この見直しにより、越境ECの拡大に伴う課税漏れを防ぐとともに、国内外の事業者が同じ条件で競争できる環境が整備されることになります。

= Note (令和8年税制改正)=

国際課税・資産課税に関する税制改正を通して見えてくるのは、「形式」や「慣行」ではなく、「実態」に即した課税へと大きく舵が切られているという点でしょうか。

海外取引、海外投資、不動産、暗号資産など、これまで比較的グレーゾーンで、課税の不均一が残されていた分野について、「誰が、どこで、どのような経済的利益を得ているのか」を基準に、課税関係を整理・明確化する動きが進んでいます。

一方で、海外投資の促進や資産形成を後押しする制度については、実態に合わない過度な要件を緩和するなど、経済活動を阻害しないための配慮も同時に行われています。

これらの改正は、今すぐ大きな影響が出ない場合でも、将来の取引や投資判断、相続・事業承継に影響する可能性があります。
状況を照らし合わせて確認しておくことが重要です。
税制改正は単にルール変更ではなく、これからの経済や投資の方向性を示すメッセージでもあります。
改正をきっかけに改めて立ち位置を見直す機会としてみてはいかがでしょうか?

※ 国際課税で立ち止まることがあれば弊社にお尋ねください。
多国籍企業様の資料作成、個人の国際資産等にも対応しております。
いつでもご用命くださいませ。

writer: Kiyomi Kindaichi / 金田一喜代美

=Editor's Note= 『The next phase』  ✥ 立春 ✥
2026年2月4日 「 立 春」

「 暦の上では春が始まる日 」
With the coldest period behind us, we’re moving into the next phase.

大寒(だいかん)は、1月20日ごろ〜2月3日ごろまでの期間で、二十四節気のひとつで、一年でいちばん寒さが厳しい時期でした。
そして昨日2月3日は 節分で(大寒の最終日)で、暦の上では寒さのピークを越え、次へ向かうフェーズという位置づけです!

節分を過ぎると「大寒を越え、流れが切り替わる2月」と言われています。
寒さは残るものの、年度のまとめや次の展開を見据え、動きやすさが増してくるタイミングです。

日々の仕事のなかに小さな変化や挑戦を取り入れながら、筆者も気持ちよくペースを維持していきたいと思っています。
寒い季節だからこそ、集中力や行動力を前向きに使い、充実感のある時間を積み重ねていきたいものです。

みなさまにとって、この2月が前進と発見の多い、楽しさのあるひと月となることを願っております。
体調に留意しつつも寒さに負けず、ぜひアクティブにお過ごしください。

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