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NEWS LETTER

2026.02.12 NEWS LETTER

🔶 【 クロスボーダーな 従業員給与】 ~ 日本で仕事をする外国人・海外で勤務する日本人~ スッキリおまとめ

海外で働く、日本ではたらく。。どうしようか?
バンデミック後、一層働く企業も働く場所も自由になってきています!クロスボーダーの給与課税はどこの国でかかるのだろう。これも近年よく話題になる質問です。

✥クロスボーダーの給与課税は、基本的に次の3点で考えます。
1.どこに住んでいるか(居住地)
2.どこで働いているか(役務提供地)
3.誰が給料を払っているか(雇用主)
を丁寧に分解するのが第一歩。
国名よりも実態がすべてです。

クロスボーダー給与で迷ったら、「どこで働いた給料か?」で考えます!
日本で働いた給料は、日本の税務から逃げられない。
【日本 × アメリカ合衆国】を前提にして、

✥ News Letterでは ✥
Ⅰ. Case Study 5つ
Ⅱ. よくある勘違い5連発
Ⅲ. 税務調査QA編
についてお伝えいたします!

CASE STUDY 5

Ⅰ. Case Study 5つで見てみる課税関係 

Case1:日本在住・日本で勤務 ⇔ 米国法人から給与
【いちばん多く&勘違いが多い】

≪課税関係≫
●日本
*日本居住者なので、全世界所得課税
*給与は日本で課税

●米国
*勤務地が日本なので米国では課税なし
*米国源泉にはならない
≪実務ポイント≫
米国法人が直接払っていても日本側で給与として処理。
日本にPE(恒久的施設)がない場合は米国側の給与税務は比較的シンプルです。
実際の実務では、日本法人が「給与立替」または「費用チャージバック」という形にすることが多い。
⇒「アメリカの会社からもらってる=米国課税」ではないのです^^

Case 2:日本在住・アメリカに短期出張
【数日〜数か月】

≪課税関係≫
●日本
*日本居住者 → 日米両国を日本で申告
*米国分も合算するので二重課税になったものは確定申告で調整する。

●米国
*原則は1日でも米国源泉所得
*例外は日米租税条約を適用すると、滞在183日以内
給与を米国雇用主が負担していないなどの条件を満たすと米国非課税
≪実務ポイント≫
出張日数の管理が超重要になる。
給与を誰が「負担」しているか(費用帰属)を整理する。
条約適用のための届け出を忘れず。
⇒「短期出張なら自動的にセーフ」ということはなく

Case3 : 日本在住 から 米国に駐在(長期)へ
【典型的な駐在員】
≪課税関係≫
●日本
実務では、日本の非居住者になると源泉徴収はなし。

●米国
米国で勤務で米国源泉徴収課税

≪実務ポイント≫
米国では連邦税、州税、社会保障税(FICA)
日本では、出国年は住民税の扱いや年末調整 or 確定申告を検討する。
⇒初年度は「駐在=全部アメリカで完結」にはならない

Case4:米国在住・日本法人から給与
【リモートワーク時代に増加】
≪課税関係≫
●日本
勤務地が米国なら、日本では原則課税なし

●米国
米国居住者 → 全世界所得課税

≪実務ポイント≫
日本法人が米国で給与支払義務を負う可能性もあるのでこの場合は注意です。
=米国で働く従業員がいる場合=
雇用主には米国側で:
・連邦所得税の源泉徴収
・社会保障税(FICA)
・州税の源泉徴収
・失業保険税
・州への雇用主登録
などの義務が発生する可能性があります。
つまり、日本法人でも“米国の雇用主”として扱われる可能性があるんですね。

この場合は、Employer of Record(EOR)という民間サービスを使うこともできます、または、現地法人雇用を検討するケースも多い。
⇒「日本の会社だから日本ですべて処理可能」ではない

Case5:ストックオプション・ボーナスなど
【後から爆発しがち】
≪課税関係≫
権利付与〜行使・支給までの勤務国の按分が必要です。
日本・米国の課税タイミングがずれることもある
≪実務ポイント≫
勤務履歴のトラッキングが必須で、駐在・帰任をまたぐと複雑化し、給与よりも後追い課税が多くなります。
⇒「給与より難しい」の代表格
ーーーーーーーーーーーーーーーー

★ 結局は、日本で働いた給料は、日本で税金を納める、米国で働いた分は米国で納める、、。こういうことになります。

Ⅱ.よくある勘違い5連発
クロスボーダー給与の勘違いは、“国名”から考え始めた瞬間に起きます。
まずはどこで、何日、働いたかがポイントです!

勘違い Case1
Q.アメリカの会社から給料をもらってるのでアメリカで課税?
A. ×
決め手は「誰が払うか」ではなく「どこで働いたか」です
日本で働いた場合は日本課税
米国で働いた場合は米国課税
⇒振込元の銀行や会社名は、税務上は主役ではないのですね。

勘違い Case 2
Q. 海外法人だから日本の源泉徴収はできない?
A.  ×  できますというよりしなくてはいけません)
日本で働き給与が発生したら日本の源泉徴収義務をします
たとえ支払者が海外法人でも、
原則:支払者=源泉徴収義務者
実務では、日本のEORの業者を使って
給与アウトソースで対応することもあります。

勘違い Case3
Q. 短期出張なら税金は関係ない?
A. × 1日でも関係あります
米国で1日働くとその1日は米国で源泉です。
日米租税条約で非課税になることはあっても、日数カウント、費用負担の整理は必須になります!
⇒「短期=ノーチェック」は危険

勘違い Case4
Q. W-2を出さないと違反になる?
A. × 出す前提が違います
W-2 は米国で課税される給与の報告書ですので米国で課税されない給与にはW-2は不要です。
⇒ 帳票は「結果」であって「判断基準」ではないのです

勘違い Case5
Q. 駐在が終わったら税務も終わり?
A. ×むしろ後半戦がスタートします
ボーナス、ストックオプション、RSUは、後から複数国にまたがって課税される可能性ありです。
帰任後に「え、今さら?」が起きがちです。
「誰かがやってるはず」
→ 誰もやってない
*日本源泉
*米国源泉
*日数管理
この3つは特に要注意。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★ 給与の税金は、会社の国ではなく、従業員の動きで決まるのです。迷ったら、どこで・何日・何をしたかを思い出してくださいね。

Ⅲ. 税務調査対応編

実際に税務調査官から聞かれる一言。

税務調査 Question 1
Q. この人、どこで働いてました?
⇒ 9割これから始まる
契約書、肩書、給与の振込元・・
こういうのは全部どうでもよくて調査官が知りたいのは、物理的に、どこにいましたか?
ということなんですね。
ここで出張記録がない、在宅勤務の国を把握してないと一気に雲行きが怪しくなります。

税務調査 Question 2
Q. 何日、海外にいました?
⇒よくある詰みパターン
A.「短期出張なのでカウントしてませんでした」汗
調査官は、パスポート、出入国記録、フライト履歴などの客観資料から確認してきます。

税務調査 Question 3
Q. この給与、どの法人が負担してますか?
⇒支払者 ≠ 費用負担者
米国法人が払ってる…でも日本法人にチャージしてるつまり日本が負担している。
費用負担が整理されていないと租税条約の183日判定が崩れる

税務調査 Question4
Q. 外国法人ですが日本で源泉徴収してますよね?
⇒ A.「海外法人なのでしてません」
調査官いわく、日本で働いていて、給与が発生しているので、日本の源泉徴収義務ありですよ。。

税務調査 Question5
Q. この人、W-2 出してます?
これは罠質問。
⇒A「海外だから出してません」
正解は、「米国で課税される給与ではないので、出していません」
“理由”が言えないとアウト

税務調査 Question6
Q. ストックオプション、いつ付与されました?
⇒ここから時間軸地獄にはいる。。
*付与時:日本
*行使時:米国
*売却時:日本
この瞬間に聞かれます!
「その期間の勤務国、分かります?」

税務調査 Question7
Q. 本人は何て認識してます?
⇒ これ、地味に怖い質問。。
そのまま調査官が本人ヒアリングに行く
そこで出る一言
A.「アメリカの給料だから、アメリカの税金だと思ってました」
”調査官の一言”
「制度が複雑なのは分かります。でも、把握していないのは理由になりませんよ。」
ーーーーーーーーーーーーーー

★税務調査で一番怖いのは、難しい質問ではなく、「当たり前の質問に答えられないこと」なんですね。

= Note =
海外案件の相談を受けるたびに思うのは、皆さん本当に真剣勝負で働いているということです。
だからこそ、税務で損をしてほしくない。
その気持ちで、今日も細かい論点を追いかけています。

それに、正直に申し上げますとクロスボーダー税務は毎回ヒヤッとします。
国が変わるたびに会社の前提や規定も変わっています・・。
それでも最後は、日数と事実を丁寧に積み上げるしかない。
グローバルも、結局は地道な確認作業。

給与は国で考えたらダメなのです。どこで働いたかがメインポイントになります。

writer: Kiyomi Kindaichi / 金田一喜代美

クロスボーダーで地球を歩きたい(笑)

コーカサスオオカブト
(写真出所:月夜野きのこ園から加工)

=Editor's Note= 『Cross-Border』  ✥ 地球を超えて ✥

2026年2月4日 「クロスボーダー」

「 地球を歩いてみる 」
The Earth is Cross-Border

「我が家の犬も米国からのクロスボーダーなのですよ、税務よりも、検疫のほうが緊張しましたよー」
「昔東南アジアから輸入したコーカサスオオカブトも手続き多かったです、これって関税かかるのかな。。」
とクライアントが話していました(笑)

たしかに人間の出入国だけがクロスボーダーではなさそうですね。
世界を迎え入れることも、また境界を越えるということも。
税務の話を書きながら、そんなことを思いました。
筆者はPCばかりみている仕事ですが、時には自然に向かおう!と。

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