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NEWS LETTER

2023.07.10 NEWS LETTER

Topic27:『世界の相続税14 』 – ほたるの国々 –

この度はGEPAS bizの国際相続セミナーに、多くの方よりお申込みをいただきまして誠にありがとうございました。
関係者一同心より感謝申し上げます。

陽射しも強くなり、夕方はおそくまで明るく一段と夏らしくなってきました。
子供たちもそろそろ夏休みになるのでしょうか。
みなさまはどのように夏を計画されていますか?
今年は新しい体験やおでかけができそうで楽しみですね^^

さて、筆者はこの時期に実家 (相模原) にもどると、近くの七国山あたりのたんぼで、紫陽花のすきまを縫って飛び交うほたるを鑑賞します。

『 紫陽花をはなれし昼の蛍あり 』(作者:水原秋桜子)

その光景をみるたびに、“昼間の色とりどりきれいな紫陽花の色と、夜の蛍の対比“ を想起させるこの短歌を思い出します。そして毎回、見ながら思うのは、ほたるが闇の中を飛び交う
“幻想的な光の明滅” は、財産評価の資産を見せてくれていること、です。
~やはり職業柄ですね~(笑)

この場所は田んぼのため、カエルもたくさん大合唱していて、ほたるは静かに飛んでいるのに、あたりは賑やかで、この対比も夏らしさを感じさせます。

出所:夏の夜を彩るホタルと紫陽花『宇宙兄弟』公式サイト)
https://koyamachuya.com/news/popular/55461/

~日本はほたるの国~
日本のほたるは、おもに源氏と平家の名称をもっていますが、源氏ぼたるは大きくてゆっくり上の方を飛び、平家ぼたるは小さくて点滅は短くだいたい足元あたりを飛んでいます。

筆者はほたるを手乗りにしたり、ポケットに入れて緑に光るのを楽しんだりしています。

ほたるが飛び交う光景は、日本独特の風物詩として魅力的であり、その美しい光景は、世界中の人々の注目を集めています。
なので外国人観光客からはほたるの鑑賞が、人気の観光アクティビティとなっているんですね。
外国人観光客にとっても興味深い体験となるのだと思います。

*江戸時代の人々は、ほたるは英雄の魂であるとして、提灯にあつめていたそうですよ。

(出所:Wikipedia:「螢狩 天明頃婦人」水野年方作)

~ほたるに必要な環境は・・~
温暖な気候と湿度の高い環境、きれいな水なのですが、日本は森林や川沿いの草地、湿地などが広がっていて、そういう点から日本はほたるの生息地として適しているので非常に有名です。
特に日本では山間部や川沿いの湿地帯など、自然環境が保たれた場所でよく見られるんですね。

なので環境からみるとアジア全域に適していると言えます。
ほかにもアジアの地域はほたるの生息に適している地域があります。
日本に次ぐほたるの有名な国は・・、

◆マレーシアのクアラルンプール近郊、特に、シェムブランガン(Kampung Kuantan)やクアラセランゴール(Kuala Selangor)などの地域は、年間を通して夜になると大勢のほたるが飛び交う光景が見ることができるらしく、それはクリスマスツリーのようだそうですよ。

◆タイでも、ナークローンサワン(Nakhon Sawan Wildlife Sanctuary)やプラチュワップキーリーカン(Prachuap Khiri Khan Wildlife Sanctuary)、

◆台湾だと、八仙草原(Baishawan)や鹿野高台(LuoDong Sports Park)など、の地域で、ほたるの群れが夜空を照らす光景を楽しめるそうです。

これらの国では、ほたるを観察するためのツアーやイベントも行われており、国内外から多くの人々が訪れています。
ほたるの光景は、きっと自然の美しさや神秘性を感じることができる貴重な体験となるのかもしれませんね。

★さて、これらほたるのいる国々の相続法規はどのようになっているのでしょう。
概要だけお伝えいたします。

■1■.マレーシアの相続法と税
≪法務≫
*準拠法・・・動産は、被相続人の居住地国法、不動産は財産の所在地国法
*法定相続人・・・配偶者及び子と親
※配偶者なしの場合は以下の順
・子と親
・兄弟姉妹
・祖父母
*プロベ―トあり
被相続人の財産は、相続開始時点でエステートに移転し、
遺言執行人又は遺産管理人が管理し、
債権債務の清算、納税後、残余財産分配される

≪税務≫
遺産税は廃止され現在はありません。

■2■.タイの相続法と税
≪法務≫
*準拠法・・・動産は、被相続人の居住地国法、不動産はタイ国法
*法定相続人・・・次の6順位まである。
第1位 直系卑属(子)、第2位 被相続人の父母、
第3位 被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹、
第4位  被相続人と父母の一方を同じくする兄弟姉妹、
第5位 父母、第6位 叔父、叔母

*プロベ―トあり
プロベート(Probate)という用語は使用されていませんが、代わりに、相続手続きや遺産分割は、タイの法律に基づいて財産管理人の下で行われ、完了するまでは遺産の処分はできないようになっています。

≪税務≫
タイは2016年2月から相続税と贈与税が導入されています。
*遺産税方式
*相続税の税率
相続人が受け取った相続財産で1億バーツを超える部分の10%
(直系尊属、直系卑属の場合は5%)
課税対象資産
相続財産が1億バーツを超える場合、課税対象となります。
「タイ国籍者・タイ国法人、入国管理法に基づいてタイ国内に居住する外国人」
は全世界財産が対象となり、「外国人」はタイ国内財産が対象となります。
*納税義務者
 タイ国籍者、入国管理法に基づいてタイ国内に居住する外国人、タイ国内の資産を相続した外国人、相続人が法人の場合、タイ国内で登記された法人、タイの法律に基づいて設立された法人、(相続時にタイ国籍者が支払い済み登録資本金の50%超を保有する法人、タイ国籍保有者が経営陣の50%超を占める法人はタイ国籍者とみなす)
*申告納税期限
相続発生日から150日以内

■3■.台湾の相続法と税
≪法律≫
*準拠法 ・・・被相続人の本国法
*法定相続人・・・配偶者、直系卑属、父母、兄弟姉妹、祖父母の順位
※遺留分減殺請求の制度あり
*プロベ―トなし
法定相続と遺言相続がある
遺言がない場合、相続人の協議により分割
※夫婦財産制を採用している

≪税務≫
*税目名称は「遺産税」となっていますが、台湾法は日本法と同様に、包括承継の原則に基づいて、相続開始の時点から、相続人は被相続人の財産に属した全ての権利義務を承継する方式(中華民国民法第1148 条1 項)
*課税財産の範囲
被相続人が
・恒常的に台湾国内に居住する台湾国民である場合:全世界財産に課税
・恒常的に台湾国外に居住する台湾国民及び外国人である場合:
台湾国内に所在する財産に課税
*税率:一律10%
*基礎控除・・・原則として、1,200万台湾元
*納税義務者
・.遺言執行人あれば遺言執行人
・.遺言執行人いない場合は、相続人または遺贈を受けた者
・.上記いずれものない場合は遺産管理人

(※恒常的台湾に居住するか、居住していないか」の判定は、死亡日から2年以内に台湾に住所を有していた、又は住所を有していなくても同2年以内に365日以上台湾に居住していた状態であることにより行う)

*申告期限・・・相続開始後6か月
納税は、申告書の提出を受けた税務当局が2か月以内に納税義務者へ納税額を通知し、納付期限はその通知を受けた日から2か月以内。

~ほたるの美しい光景を財産評価する国々はなさそうでよかったです^^~

※※※
上記の概要は、知り得る最新情報に基づいてはおりますが、実際に法務税務の判断をされる際は、具体的なことを現地専門家にご相談ください。

★★★ バリュー体験をポケットに ★★★
下記はアメージングなほたるの短歌になります。

『 みどりごの 眠りをいまは 抱いてゆく
蛍飛び交う 銀河のほとり 』 
 (作者:野樹かずみ)

辺り一面の蛍と満点の星の光が混じった、神秘的な光に包まれ、歩く母子の短歌なのですが、壮大でファンタジックな中に温かさが伝わってきます。

夏は老若男女にかかわらずさまざまな体験ができる季節のように思います。
前例のないことに挑戦し、工夫しながら成し遂げ、実現する!

このような成功体験をつむよいチャンスが飛び交う夏。
はじめての挑戦は誰もが子供ですから、挑戦してあきらめない最高の体験でバリュー体験の夏の思い出をポケットにいっぱいにする^^
いかがでしょうか。
みなさまの益々のご発展を祈っております!

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