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NEWS LETTER

2024.02.19 NEWS LETTER

Topic42:『世界の税金』 -グローバル・ミニマム課税 -2-

令和5年の税制改正(施行令和6年4月開始)において、新たに導入されることになったグローバル・ミニマム課税。
簡単にいうと、例えば海外の子会社などの現地国での法人税負担が15%を下回る場合に、日本の親会社で15%との差額を課税する、という税制です。
現地の税制で10%ならば、5%を日本で税金を払うということですね。

 

“GEPAS biz letter”では3回に分けて、グローバル・ミニマム課税について取り上げています。■第1回 グローバル・ミニマム課税の創設
■第2回 多国籍企業グループ
■第3回 日本国内の税額計算方法

前回は「グローバル・ミニマム課税の創設」について見ていきましたが、第2回目の本日は、その課税対象となる「特定多国籍企業グループ」についてです。

■1■.   特定多国籍企業グループ等
(Specified Multinational Enterprise Groups)

(1)特定多国籍企業グループ等とは?
原則として、各対象会計年度の直前の4対象会計年度のうち、2以上の対象会計年度の総収入金額が7億5,000万ユーロ以上である多国籍企業グループ等が該当します。
1ユーロ=160円とすると、1.2兆円になりますね。

ここで、「総収入金額」とは、多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の合計額をいいます。

(2)連結等財務諸表は何を使うのでしょうか?
会計基準に従って企業集団の財産および損益の状況を連結して記載した計算書類をいいます。
会計基準は、具体的には主に以下のいずれかが該当します。

➢  国際会計基準(IFRS)
➢  日本または次に掲げる国もしくは地域で認められる会計処理基準:米国、インド、英国、オーストラリア、カナダ、シンガポール、スイス、韓国、中国、ニュージーランド、ブラジル、香港、メキシコ、ロシア、EU加盟国、欧州経済領域の加盟国

■2■.   恒久的施設等
(PE, Permanent Establishment)

(1)恒久的施設等とは?
事業を行う一定の場所であり、企業がその事業の全部、または一部を行っている場所と定義されます。
簡単にいうと、外国で事業を行うための出先機関のイメージですね。

OECDでは、恒久施設等の範囲として以下のように規定しています。
➢  事業の管理の場所、支店、事業所、工場、作業場、鉱山、石油または天然ガスの抗井、採石場その他天然資源を採取する場所

(2)実効税率の判定はどの国で行うのでしょうか?
国または地域における実効税率の計算を適切にするためには、会社等が恒久的施設等を有する場合における実効税率が基準税率以上であるかどうかの判定をする必要があります。
その判定は、下記のそれぞれにおいて行うこととされています。
➢  会社等の所在地国
➢  恒久的施設等の所在地国

 ■3■.   所在地国

(1)所在地国の決定について
企業グループ等が多国籍企業グループ等に該当するか否かの判定や、国または地域別に実効税率の計算を行うためには、その企業グループ等に属する会社等の所在地国を決定する必要があります。

(2)所在地国の決定方法は?
所在地国の決定方法ですが、代表的なものとして次の2つがあげられます。
➢  当該国または地域に本店等の場所を有することにより、法人税又は法人税に相当する税を課することとされている場合
所在地国=当該国又は地域

➢  上記に掲げる以外の会社等
所在地国=その設立国

■4■.   特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度の創設

(1)GloBE情報申告とは何でしょうか?
グローバル・ミニマム課税における構成会社等の租税債務の正確性評価のため、必要な情報を各国の税務当局に提供することを目的とした情報申告です。

GloBE情報申告には、次に掲げる事項が含まれます。
①   グループ構成等の基本的な事項
②   セーフ・ハーバーや適用免除基準に関する事項
③   実効税率やトップアップ税額の計算に係る事項

GloBE情報申告は、原則として、各構成会社等がそれぞれその所在地国において行うこととされています。

(2)日本における適用方法
日本においては、モデルルールおよびその解釈を示したコメンタリーの内容を踏まえ、特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度が創設されています。

特定多国籍企業グループ等の構成会社等である内国法人は、原則として当該報告事項等を、各対象会計年度終了の日の翌日から15カ月以内にe‒Taxにより所轄税務署長に提供しなければなりません。

ただし、報告事項等の提供義務のある内国法人が複数ある場合において、これらの内国法人のうちいずれかの法人がグループを代表して情報を所轄税務署長に提供したときは、その代表した法人以外の法人は、特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供する必要はありません。

本日は、特定多国籍企業グループ等についてでした。
第3回は、日本国内の税額計算方法について見ていきたいと思います。

 

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