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NEWS LETTER

2024.11.12 NEWS LETTER

Topic59:『米国生命保険・最新情報:税制優遇型の投資ツール(2回目)』

GEPAS Inc.のニュースレターでは、今までは、あまり身近ではなかった米国の生命保険を、3回にわたり、日本の生命保険とどのように比較されるか、どのように税制優遇型の投資ツールとして機能するかを解説しながら今後、日本の進化する金融市場にどのように貢献する可能性があるかを紹介していきたいと思います。

今回は、第2回目として米国生命保険を外国人が購入する際に必要な要件・基準について解説していきます。
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第1回 日米の生命保険比較、税制優遇メリット
第2回 NEXUSとは?外国人が米国生命保険を購入する際の要件
第3回 米国型保険の仕組みと税制メリット:Index連動型保険
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第2回 NEXUSとは?外国人が米国生命保険を購入する際の要件

米国の生命保険を購入できる人は、以前は、米国籍や永住権保有者、ビザ保有者、また一部の高所得外国人(High Net-Worth individuals)に限定されていました。

しかし、最近では、外国人でも「米国とのつながりを示す基準」を整えることで米国生命保険の加入要件になりつつあります。

1.NEXUSの要件
NEXUSには、以下のような要件があります。

①.米国内の経済的利益の証明
米国に経済的な利益が存在することを示す必要があります。
たとえば、米国内に資産、事業、または収入がある場合これがNEXUSを確立するための要件の一部となります。
例)米国不動産を保有し、家賃収入を得ているなど。

-注意点- 資産を所有しているだけでなく、それが経済活動に結びついていることが重要です。
たとえば、不動産の保有だけでなく、その不動産から定期的な収益を得ていることが有利に働きます。

②.米国滞在の期間とビザ要件
米国に一定期間以上滞在しているか、ビザやグリーンカードを保有していることがNEXUSの要件になることがあります。
ビザの種類や滞在の目的も考慮される場合があります。

-注意点- たとえば、短期の観光ビザ(B1/B2)ではなく長期の就労ビザ(Eビザ、Lビザ)や留学ビザ(Fビザ)など滞在の長期性と目的が重要です。
一定期間を超えて滞在することで、NEXUSが認められやすくなります。

③.米国の金融機関との関係
米国内の銀行口座を保持し、そこに資金があることが重要なNEXUS条件となります。
例えば、一定額以上の資金を長期間保有している場合それは「米国内での経済的関与」として認識されます。
例)契約者名義の米国銀行口座に、100,000 USD以上の資金を、1年以上保有しているなど。

-注意点- 口座の残高や取引履歴を定期的にチェックし、資金が動いていることや、口座がアクティブであることを証明できるようにしておくことが重要です。

④.保険金の使途に関する考慮
生命保険の受取人や、保険金の使途が米国内に関連している場合も、NEXUSを証明する要因となります。
たとえば、受取人が米国内で生活している、留学しているなどの状況が該当します。

-注意点- 保険金の使途に関する計画を明確にして米国内での生活やビジネス活動とどのように関連しているかを説明できるように準備しておく必要があります。

⑤.米国内での契約締結
実際の保険契約が米国内で行われることがNEXUS確立のための要件となる場合があります。
保険代理店との面談や契約手続きが米国内で行われることが必要です。

-注意点- 米国外からオンラインで契約を締結する場合は、NEXUSが十分に証明されない可能性があるため物理的に米国を訪れて契約を行うことが望ましいです。

■2■.NEXUSの評価プロセス
米国の保険会社は、ネクサスの要件を満たしていることを確認するためにデューデリジェンスと呼ばれる評価プロセスを実施します。
収入源、事業所有、または居住証明の確認をします。

①.保険会社が要求する書類
*収入および事業証明
米国の納税申告書、銀行明細書、
または雇用主からの手紙など

*居住証明
公共料金の請求書、不動産所有権書類、
または該当する場合は米国ビザのコピーなど

*渡航および入国記録
米国に定期的に滞在していることを証明するために、 一貫した渡航履歴(I-94)など
オンラインで取得可能。

申請時には、これらの関連書類が必要になることがあります。
事前にすべての関連書類を収集し、想定される質問に対する準備をしておきましょう。
そうすることで、時間を節約し、保険会社の確認プロセスを簡素化することができます。
契約は米国内で行われる必要性が
ありますので、渡米前に上記の書類を準備しておきましょう。

■3■. よくある課題と解決策

日本をビジネスの拠点とする方や、米国への不定期な渡航など、間接的なつながりを持つ人は、より直接的な米国とのつながりを証明する必要があります。

以下に、各課題に対する現実的な解決策を挙げてみます。
①.米国に直接的な収入源のない方
・事業部門の立ち上げ
・米国を拠点とする配当付きの投資口座の開設
・米国の不動産の購入・賃貸など

②.米国外に定住している方
・居住地確保として、短期間であっても賃貸契約を確保する
・多くの都市ではある短期賃貸契約(家具付きアパート)やサブリース、またAirbnbの長期滞在プランの活用
・米国を拠点とする企業と提携して居住地や事業を展開
ビジネス渡航者向けのCorporate Housingの利用
(National Corporate Housing, Oakwoodなど)

③.長期的な関係を徐々に構築する方法
・米国の銀行口座の開設
・米国を拠点とする投資ファンドへの出資
または定期的な旅行スケジュールの維持など

■4■. ケーススタディまたはシナリオ

次に、具体的な例とシナリオをみてみましょう。

例1 – 事業主
日本人起業家で、事業運営のために年に数回米国を訪問。賃貸物件を所有。
賃貸収入があるため、米国の口座をアクティブに利用、また米国での個人確定申告を毎年行うことで、収入証明を確立。



例2 – 米国の顧客を持つフリーランス
日本在住だが、複数の米国の顧客と遠隔で仕事をしている
フリーランスのデザイナー。
米国を拠点とする安定した収入を示すことができれば、
Nexusの要件を満たすことができます。

例3:家族に基づく居住
米国の大学に在学する子供を持つ親が、
年間数ヶ月間米国に滞在する。
の居住パターンと家族のつながりは、

 

Nexusの有力な根拠となります。

■5■.最近の変化や注意点
近年、米国の生命保険会社は、外国人顧客に対する対応を柔軟にしつつありますが、それでもNEXUS要件を満たさなければならないことに変わりはありません。

特に、外国人投資家や高所得者向けの生命保険商品は、依然としてNEXUS基準が厳しい場合があります。

また、米国の税制や保険規制が変わる可能性もあり、生命保険を購入する際には最新の法律や規制に精通した専門家の助言を受けることが重要です。

~~
次回は、第3回
米国型保険の仕組み・税制メリット
としてIndex連動型保険(Index Universal Life)
の強みを具体的にご紹介します。
(writer : Associate/Yukari Miyahara)

 ★★★ 子供のおかあさんは外国人? ★★☆彡
法定相続人の新しいかたち


(出所・
代理母出産 – Wikipedia)

先日、中国では禁じられているはずの“代理出産” を、青島市のバイオ企業がひそかに行っていたことがニュースで話題になっていました。

費用は子1人当たり1500万円、プラス400万円で性別も選べ、戸籍登録のための出生証明は約100万円だそうです。。。
この会社は、代理出産(サロゲート出産)の闇ビジネスを展開していたのです。

= 代理出産ビジネス=
不妊治療や同性カップルの家族形成手段として利用されることが多いのですが、世界中では異なる法的・倫理的な扱いとなっているので、生命保険の指定者としての法定相続人になれるかどうかは国によって難しい課題であり、税務的取り扱いも複雑になります。

アメリカの場合は、州ごとに代理出産の法規制が異なり、カリフォルニア州やニューヨーク州など一部の州では、商業目的(報酬を伴う代理出産)や非営利的な代理出産も合法とされていて、
代理母と依頼者の間の契約も法的に保護されています。

カリフォルニア州やニューヨーク州などの代理出産が盛んな州では、外国人を含む依頼者にとっても比較的スムーズに親権取得ができる法制度が整っています。
このため、代理出産を希望する人が各国から集まってきているんですね。

代理母は出産後に法的な権利を放棄し、依頼者が親権を取得することを可能にし、このプロセスが完了すると、依頼者は法的に親となり、生まれた子どもは依頼者の実質的な法定相続人となることができます。

しかし、インド・タイなどのアジア諸国は、かつては商業目的の代理出産が非常に盛んでしたが、代理出産の利用が社会問題化したことで、法規制が厳しくなり、インドでは2015年に外国人を対象とした商業代理出産を禁止し、タイも2015年に商業代理出産を禁止しました。
多くのヨーロッパ諸国でも代理出産は厳しく制限されてるのが現状です。

=代理出産の子は日本の法定相続人になれるのか問題=
では我が国日本はどうなのでしょう ??
実は代理出産に関する法整備は進んでいないため基本的に日本では代理出産は合法とはされていません。

もし、代理出産で生まれた子どもを日本に連れて帰ってきても、親子関係の法的認定が必要となり、法的には代理母が「生みの母」として扱われてしまうんですね・・。
(汗)

このため、代理母と依頼者の間に明確な契約があっても、本国内で子どもを「自分の子」として届け出るには、裁判所の認定や養子縁組を行う必要が生じる場合があります。
これが認定されて、はじめて子どもは日本の法定相続人となり、依頼者の子どもとして相続権を持つことになります。
・・しかし、親子関係が認められない場合は、法定相続権は発生しないのです。

=日米間での代理出産による法定相続権の問題=
アメリカで代理出産によって生まれた子どもが米国籍を持つ場合、将来的に米国の相続法が適用される場面も考えられます。

しかし、日本に帰国後、日本の法律で親子関係が認められなければ相続に影響が出る可能性があります。

そのため、場合によっては日本で養子縁組の手続きを追加で行って親子関係を法的に確保する必要がでてきます。

★それであっても、税務計算上の法定相続人になれるのは、実子がいる場合は1名、いない場合は2名までですので、相続税の基礎控除額や生命保険控除等に影響がでてきますね。

代理出産で生まれた親子関係、法定相続権や税務的扱いについては以上から、各国の法制度の違いによって異なってくることになるのです。

☆彡 さて、代理出産の子供には、
こんな風に “生命保険の受取人”には国境を超えて法務・税務的な課題がありました。

しかし、違う側面からは「代理母の搾取」という問題が指摘されていて、経済的に恵まれない女性が代理母としての役割を引き受けざるを得ない状況が発生するリスクがあったり、子どもの「アイデンティティー」や代理母と依頼者の間の権利と義務についても複雑な問題が生じやすいと言われています。

☆彡 事実に法律が追い付いてないですね。。
税務ではこうなったら”事実認定”でいいのかなと。
さて、みなさまは、このような血縁関係をどのようにかんがえられるでしょうか。
良くも悪くも世界はますます新しい事に足を踏み入れはじめています。

アメリカは常に柔軟的ですね、
新トランプ政権が、平和や一層の福祉にもむきあってくれることを期待したいです^^

(See)
・The
Atlantic Publishes Chapter 2 of “Inheritance”: Uncovering Black History in
the Spaces and Places “Where Memories Live”
・『日本医事法学会誌』第37巻 (2022年) – 代理出産と親子関係に関する法的問題が特集
・『医療と法の新たな交差点』 (2022年, 有斐閣)
・『家族社会学研究』33巻1号 (2021年4月)  「代理出産における変遷――何が新しく何が多様なのか」
・読売新聞:2020年12月6日の社説
・AERA(アエラ):2023年2月13日号で代理出産の「ビジネス化」など多数あり。

 

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