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NEWS LETTER

2025.05.28 NEWS LETTER

Topic73:『日本非居住者がYouTube等から得る 広告収入の日本税務処理』

■1■前提条件

●収入源:YouTube、TikTok、Instagramなどの広告分配収入
 ●納税義務者:日本非居住者(例:中国、米国)
 ●収入性質:広告収入、事業所得

このようなケースでは、非居住者であっても日本国内の視聴者や広告主を通じて、収益が発生する場合、日本の課税対象となる可能性がある。

■2■日本における源泉課税の有無と租税条約適用

 1. PE(恒久的施設)認定の可能性
◎通常、非居住者が日本に拠点・スタッフ・代理人を持たない限り、PEには該当しない。
◎ただし、YouTubeコンテンツ制作のために日本国内に機材を設置したスタジオを借りていたり、日本企業から反復継続的に業務委託を受けている場合は、PEと見なされる可能性が高まる。

2.所得の性質分類
◎一般的に広告収入は「使用料(著作権収入)」と解釈され、日本に源泉があるとされる場合、源泉徴収税(20.42%)の対象になる。
◎場合によっては事業所得と見なされることもあるが、その際はPEの有無が課税要件となる。

3.租税条約による軽減・免除措置
◎日本と居住国との間に租税条約が存在する場合、条約上の「使用料」条項により、源泉税率が軽減または免除されることがある。

◎例
 ■日米租税条約:2023年1月施行の新議定書により、デジタル関連使用料の源泉税0%適用
には「受益者主体資格証明書」の提出が必須に(国税庁令和5年告示第12号)
 ■日中租税条約:通常は10%の軽減税率

◎租税条約の適用を受けるには、租税条約の適用届出書を所轄税務署に提出する必要あり。

■3■他国側での税務申告とリスク管理

1.外国税額控除の可否
◎居住国側で当該収入が課税対象となる場合、日本での源泉徴収税は外国税額控除として処理できる。

◎ただし、中国では外国税額控除の書類要件が厳格であり、米国ではForm 1116(米国外国税額控除申告書)での処理が必要。

2.CRS・FATCA等による情報報告との整合性
CRS(共通報告基準/金融口座情報の自動的情報交換制度)
FATCA(米国の外国口座税務コンプライアンス法)

◎日本国内の銀行口座に報酬が振り込まれる場合、CRS対象として自国に報告される可能性がある。

◎特に高額収入者は、YouTube/Google AdSense等から直接報酬を受け取る構造下で税務機関との情報一致性が重視される。

3.高額収入者に対する監管強化
◎中国では2023年9月施行の「ネットマーケティング税務管理弁法」により、海外プラットフォーム収入は「労務報酬所得」から「事業所得」に再分類。
最高税率35%が適用されるケースが増加。

◎米国ではグローバル所得課税が基本となり、国外収入の申告漏れに対するペナルティが厳格。
また、Form 1116での外国税額控除を行うには、日本での納税証明や源泉徴収明細が必須となる。

■まとめ■

日本非居住者による広告収入の日本課税可否は、所得の性質(使用料 or サービス収入)、報酬の支払元(日本国内 or 海外)、PEの有無により判断される。

近年のBEPSやデジタル課税の流れからも、事業活動の実態をもとに慎重な判断が求められる。
租税条約適用やCRS報告などの国際的な制度との整合性にも留意し、受取構造・報酬性質・申告義務の3点でのリスク管理が重要である。

 

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